慶弔給付事業
会員として資格を取得した日以後に給付事由が発生した場合は、給付金が受けられます。詳しくは、下記ファイルをご確認ください。事由後1年以内で事業所経由の自己申請です。
※他にも親・配偶者等亡くなられたり、入院したり、住宅災害等にも給付金が受けられます。
ガイドブック・様式集に申請書類があります。こちら
【給付金Q&A】
Q1:夫婦で会員になっている場合は、子の出生・入学・卒業祝金、実親・義理親弔慰金の対象にそれぞれなりますか? |
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A1:夫婦とも対象になります。申請用紙をそれぞれ出してください。一緒に提出の場合の添付書類は、1部で結構です。 |
Q2:親の死亡は義理の両親や別居の場合でも対象になりますか? |
A2:はい、なります。両親と別居している場合でも対象です。 |
Q3:添付書類として保険証は有効ですか? |
A3:無効です。続柄の記載がない為無効です。住民票等も続柄が入っていない場合は、無効になりますので、必ず「続柄」の記載したものを提出してください。 |
Q4:再度入院した場合は、給付申請できますか? |
A4:入院日数は1年度分の通算です。最大60日以上で最高3万円です。差額給付になりますので、問い合わせください。 |
Q5:評議員はだれ? |
A5:入会時に指定いただいた事業所の担当者の方です。不明な場合は問い合わせください。給付申請には本人と評議員の自筆または押印が必要です。 |
Q6:給付金の添付書類はコピーでいいの? |
A6:添付書類もコピーおよびメールでOKです。令和3年4月から申請書もFAXまたはメールでの申請が可能です。 |